個人事業主が従業員を雇う場合の雇用保険などの「労働保険」について

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個人事業主が従業員を雇う場合の雇用保険などの「労働保険」について

個人事業主やフリーランスで仕事をしている方が、従業員を雇うことになった場合、雇用保険はどうしたらよいのでしょうか。

雇用保険は主に労働者が失業したときに、再就職までの生活を支える大事な保険です。

労働者を雇用する事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。

ここでは、雇用保険についての加入要件や手続きなど雇用保険と労災保険を含めた「労働保険」について解説していきたいと思います。

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雇用保険について

個人事業主として事業を拡大していくためには、労働力が必要になっていきます。

事業主としては、雇用する立場として労働者の不利益にならないためにも新たな労働者を雇い入れた場合は雇用保険の被保険者資格取得の届出を行わなければなりません。

厚生労働省では、雇用保険について以下のように定義しています。

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

参照:厚生労働省 雇用保険制度
「雇用保険の手続きはきちんとなされていますか!」

また、雇用保険の給付の種類としては、以下のようになります。

  • 基本手当(失業手当)
  • 育児休業給付
  • 介護休業給付
  • 教育訓練給付
  • 高年齢雇用継続基本給付

そして、雇用保険の適用される被保険者の範囲とは雇用関係(労働力の提供に対して賃金を得ること)によって給料をもらい生活する者に対するものであり、短時間勤務の労働者や臨時内職的に就労する場合は適用外となります。

では、労働者に対してどのように線引きされるのか、以下には、さらに詳しい雇用保険の加入条件や加入手続きなどを解説していきたいと思います。

雇用保険の加入条件

雇用保険は原則として、労働者を雇用する場合企業や団体を問わず強制的に加入する保険制度になります。

雇用する労働者の加入条件は、

  1. 勤務日数が31日以上であること
  2. 勤務時間が1週間あたり20時間以上であること

この条件にあてはまる場合は、正社員ではないパートタイマーの方なども加入対象になります。

個人事業主が、家族を労働者として雇っている場合は原則として雇用保険の対象とはなりませんが、事業主と利益を共にする役員ではなく、事業者の命令により業務を行い親族以外の労働者と同様に賃金を得ているという扱いであれば雇用保険の適用範囲となります。

労働保険の加入手続きについて

事業主が従業員を雇用する場合には、「労働保険」に加入することになります。

この「労働保険」は従業員を雇う際に義務となっている公的な保険であり、業務中や通勤時にて負傷や病気に見舞われた場合に支払われる「労災保険」と失業の際の再就職を促進するための「雇用保険」の2種類があります。

まず、従業員を雇うことになった場合は、労働基準監督署と職業安定所(ハローワーク)にて手続きを行います。

「労災保険」労働基準監督署での手続き

まず、労働基準監督署では以下の書類を提出して、「労災保険」に係る手続きを行います。

  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

「雇用保険」公共職業安定所(ハローワーク)での手続き

次に、以下の書類を公共職業安定所(ハローワーク)に提出して、「雇用保険」に係る手続きを行います。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者証(なければ履歴書の写し)
  • 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)

他に、添付書類として

  • 法人登記謄本(原本)または登記事項証明書、個人事業主の場合は事業主世帯全員の住民票写し(原本)
  • 事業所の実在を確認できる書類として、不動産登記記載証明書又は公共料金請求書。賃貸家屋の場合は賃貸契約書。
  • 事業実態を確認できる書類(営業許可証、代理店契約書、請負契約書、事業の中身がわかる請求書や領収書、等)
  • 雇い入れ日の確認できる書類(労働者名簿、出勤簿、等)
  • 労働条件を確認できる書類(パート、アルバイトの場合)

以上の書類を提出します。

労働保険の未加入が発覚したら?

雇用保険で、労働者が先ほど説明した加入対象者であるにもかかわらず、未加入が発覚した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。

労災保険で、未加入が発覚した場合は、過去2年分の保険料の遡上・追加徴収を受けることになります。

また、未加入は労働基準法違反にあたり、事業主は数年間ハローワークでの求人掲載ができないことになります。

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雇用保険料と労災保険料の計算方法と納付について

事業主は毎月、雇用保険料を計算し従業員の給料から控除することになります。

そして、控除した分と事業所の負担分とを合わせた雇用保険料を労災保険料と一緒に「労働保険料」として年に一度申告して納付します。

ここでは、具体的な例として、平成30年5月11日に初めて雇用保険の対象となる従業員をひとり雇った場合として考えてみます。

業種:製造業
職種:電気機械器具製造
月給:25万円

そして、給料から毎月差し引く保険料の計算方法、納付する保険料の計算方法、労働保険加入初年度の申告について解説していきます。

労働保険料の計算方法

労働保険料は「毎月の給料総額」に「雇用保険料率」と「労災保険料」をそれぞれ掛けて算出します。

毎月の給料の額によって労働保険料も毎月変わるので、毎月計算しなければなりません。

  • 労災保険料=毎月の給料総額×労災保険料率
  • 雇用保険料=毎月の給料総額×雇用保険料率

労働保険料率は業種により、89/1,000~2.5/1,000と料率が変わってきます。

詳しい料率については以下の「各業種の保険料率」をご参照ください。

厚生労働省 労働保険の年度更新に係るお知らせ → 各業種の保険料率

雇用保険料率は以下のようになります。

雇用保険料率

事業の種類 平成30・31年度共通
1 被保険者負担率  2 事業主負担率 1+2 保険率
一般の事業 3/1,000 6/1,000 9/1,000
農林水産・清酒製造に事業  4/1,000 7/1,000 11/1,000
建設の事業 4/1,000 8/1,000 12/1,000

上記の具体例に照らし合わせて計算してみると、製造業の電気機械器具製造の場合労災保険料率は2.5/1,000となり、雇用保険料率は3/1,000になります。

事業主が給料より差し引く雇用保険料と労災保険料は以下のようになります。

250,000×3/1,000=750 雇用保険料 750円

250,000×2.5/1,000=625 労災保険料 625円

となります。

労働保険料の申告・納付について

労働保険料は年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告をして清算するようになります。

事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付をしなければなりません。

これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続きを行うことになります。

参照:厚生労働省 労働保険料の申告・納付

平成30年5月11日に雇用が成立した場合、雇った日から50日以内に当年度分(平成30年度5月11日から平成31年度3月31日分まで)の労働保険料を概算で納付することになります。

次年度からは、当年度の清算と次年度分の概算分の納付を行う「年度更新」をすることになります。

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雇用保険は従業員と事業主にとって重要

「労働保険」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

個人事業主でも、従業員を雇うことになれば必要な手続きになります。

雇用保険は働く従業員にとって、安定した生活を守るために重要な保険でもあります。

もし、未加入が発覚した場合は事業主としては懲罰の対象にもなりますので、しっかり手続きを行いましょう。

手続きがどうしてもわからない場合や、手続きを行う時間がないなどの場合は社会保険労務士など、専門家に相談するのもよいでしょう。

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この記事を書いた人
WEBMARKS編集部
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