フリーランスは会社員ではありませんので、社会保険に加入して保険料を会社と折半するという方法を選択することはできないことになっています。
では、フリーランスになった場合、どのような健康保険に加入することになるのでしょうか。
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Contents
フリーランスが加入できる健康保険
フリーランスでも加入することができる健康保険としては、以下の2つがあります。ひとつずつ詳しくみていきましょう。
国民健康保険
国民健康保険は、市区町村により運営されている公的な健康保険です。
フリーランスは会社員ではないので、会社の健康保険ではなく、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は個人事業主本人と、その家族も加入が可能です。
会社員を辞めてフリーランスになる人は、退職日の翌日より2週間以内に所在地の市区町村に届け出をしなければいけません。
そうでないと、保険証が手元にない状態になってしまい、医療費を全額負担するかたちになってしまうからです。
なお、保険料は市区町村ごとに異なります。ホームページなどにも掲載されていますので、確認してください。
健康保険の仕組みについて
厚生労働省公式ホームページ:我が国の医療保険について
文芸美術国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合は、フリーランスとしてライターやアーティスト、デザイナーとして活動している人が加入できる国民健康保険です。
文芸美術国民健康保険組合には、日本グラフィックデザイナー協会や日本写真家協会といった70近い団体があり、この団体の加入者本人とその家族が保険に加入できます。
国民健康保険法によって定められた給付となっているため、自治体により運営されている国民健康保険とほぼ同じような内容です。
文芸美術国民健康保険組合について
JDPU公式ホームページ:文芸美術国民健康保険組合について
唯一、異なる点といえば、死亡した時の埋葬費が組合に加入してからの年数により変わることくらいですが、協会けんぽや自治体の国民健康保険よりも充実しています。
また、保険料は所得に関わらず一律で、2018年度の場合は月額19,600円です。
ただし、組合加盟団体への加入には入会金と年会費が必要となりますので、これらを支払ってまで保険に加入することにメリットがあるのかどうか、よく考える必要があるでしょう。
これからフリーランスを目指す人は、こちらの記事を参考にどうぞ
【初心者必見】フリーランスのライターを目指すあなたへ!
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退職者なら任意継続という選択肢も
会社員として働いていた人がフリーランスになる場合、フリーランスになった後も、会社員時代に加入していた社会保険を任意継続することができます。
任意継続では、扶養家族の保険料を負担する必要がないので、他の保険と比べて支払額に大きな差が出る人もいるでしょう。
ただ、任意継続が認められるのは、退職日までに2ヶ月以上続けて社会保険に加入をしていたという人のみに限られます。
また、任意継続として加入できる期間も2年間と定められています。
フリーランスとして独立したい人は、こちらの記事を参考にどうぞ
フリー ランスにおすすめ!独立前にやっておくべきことを徹底解説
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家族が加入している保険に扶養として入ることも可能
フリーランスとして働いてもまだ年収が少ない間は、すでに社会保険に加入をしている家族の保険の扶養になるという選択肢もあります。
扶養に入ることができれば、保険料を自分で納める必要もなく、支出を抑えることが可能です。
ただし、扶養になるためには条件があります。年収が130万円未満であり、被扶養者の年収の2分の1未満であることです。
つまり、フリーランスとしての年収が増えれば、扶養から外れる必要がでてくるのです。
また、一部の健康保険組合では、経費を考慮してもらうことができない場合もあるので、確認を必ずするようにしてください。
フリーランスの社会保険の扶養に関しては、こちらの記事を参考にどうぞ。
個人事業主でも扶養に入れるの!?注意点やポイントを解説します
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健康保険には入らなくてもいい?
ここまでフリーランスの健康保険について解説してきましたが、「こんなに保険料がかかるなら健康保険に加入しなくてもいいのではないか」と思われた人もいるのではないでしょうか。
確かに、毎月の健康保険の保険料が高いと、それであれば実費で医療費を支払った方が安いという考えに至ってしまうことがあるかもしれません。
ところが日本の健康保険制度は強制加入が原則であり、どんな人でも何らかの健康保険に加入しなければいけないことになっています。
ある一定の期間、健康保険の保険料を滞納してしまうと、まずは「短期保険証」に切り替わります。
そして、それでも滞納し続けると、保険証が没収されて、保険給付が停止され、財産の差し押さえなども行われるのです。
また、健康保険の申請すらしていない場合であっても、その事実が発覚した時点で、健康保険に未加入であった期間の保険料はさかのぼって請求されます。
もちろん、これらの期間中の医療費は実費で、健康保険に加入している人の3倍以上もの医療費を支払わなければいけません。
つまり、意図的に健康保険に加入しないということは、デメリットしかないのです。
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まとめ
フリーランスの健康保険についてまとめました。
フリーランスになると、基本的には国民健康保険または文芸美術国民健康保険組合に加入することになります。
また、収入が多くない場合は、条件を満たせば家族の扶養として健康保険に加入することもできます。
ただし、国民健康保険に加入しないということはできませんので、これからフリーランスを目指す方は、この点をご注意ください。
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