最近フリーランスとして働く勤務形態の方も多くなってきていますが、雇用されている場合と違って、何もかも自己責任で進めていかなければなりません。
フリーランスとして働き始めたばかりですと、知らないこともたくさんあると思います。
しかし、業務を委託される上で知らないでは済まされないこともあるのが事実です。
今回は、そんな知っていなければならない「契約書」の収入印紙についてご紹介していきたいと思います。
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フリーランスとして働くために
フリーランスとして働くために、まず知っておかなければならない「業務委託」について少し説明していきたいと思います。
フリーランスとして働き始めると、会社に雇用されている立場とは違い、仕事を探すのも仕事を受けるのも何かも自分でやらなければなりません。
自由である反面、公的な届け出や税務関連の面などもすべて自分で行わなければなりません。
そして、企業(クライアント)から仕事を受ける際には、業務委託契約を結びます。
この「業務委託」には、以下の2種類に分けられています。
民法第632条「請負契約」
請負契約とは、請負人(自分)がある仕事を完成することを約束し、その仕事を完成したら注文者(クライアント)が、報酬を払うことを約束することによって成立する契約である。
民法第643条「委任契約」
委任契約は依頼する者(委任者)が依頼を受ける者(受任者)を信頼して、法律行為をするなど事務を処理することを依頼し、受任者がこれを引き受けることによって成立する契約である。
具体的な例をあげますと、何か仕事を外部に発注して完成させるのが、「請負契約」で、派遣社員を雇い事務仕事をしてもらうような場合は「委任契約」となります。
フリーランスで働く場合、上記の「請負契約」となる場合が多いと思います。
その際に交わす契約書というのが、大事になってきます。
契約書には、報酬となる金額はもちろんのこと労働条件や交通費など、事細かな契約として書面に残しておかなければ後々トラブルの元になるのです。
そういった契約書の中で、金額を扱うものに関しては収入印紙が必要になる場合があります。
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どのような契約書に収入印紙が必要になるのか
では、どういった契約書に対して収入印紙が必要になってくるのでしょう。
そもそも、収入印紙とは手数料や税金、罰金などを納付する際に使用する証票で、財務省が発行しているものです。
収入印紙は、市役所や郵便局、コンビニエンスストアなどで購入できます。
そして、収入印紙が必要となる契約書というのが、主に「請負契約」に対する成果物のために金額が記載された契約書のことです。
こういった契約金額が記載されている契約書は印紙税法の別表2番の「請負に関する契約書」の項目にあたり「2号文書」と呼ばれています。
この「2号文書」は課税対象となり、収入印紙が必要となってきます。
また、契約金額によっても印紙税額が変わってきますので、以下に記載します。
中には、金額が記載されていない契約書でも収入印紙が必要になる場合がありますので、後ほど説明していきます。
契約金額に記載があり課税対象となる契約書の場合
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 10,000円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 20,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額に記載がなく課税対象となる契約書の場合
- 1通につき200円
また、契約金額が1万円に満たないものは、非課税となりますので収入印紙は不要となります。
契約書作成時にはこちらの税額を確認しましょう。
※印紙税法 (別表第一「課税物件表」2.請負に関する契約書)より
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継続的な業務委託契約で「請負契約」の場合
契約期間が3か月以上あり、継続的な業務委託の契約で、金額に記載がない契約書の場合、印紙税法の別表7番の「継続的取引の基本となる契約書」の項目にあたり「7号文書」と呼ばれ、収入印紙が必要となります。
以下、印紙税法より抜粋しています。
継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。
ここでいう政令とは、印紙税法施行令第26条第1号にあたり、下記の5つがすべて条件になります。
- 個人経営者や株式会社などの営業者間での契約
- 売買や売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負のいずれかの取引に関する契約
- 契約書で決められている取引を2回以上継続して行う契約
- 上記のような2回以上継続して行う契約で、目的物の種類、数量、単価、支払い方法、債務不履行の際の損害賠償方法、再販売価格のうちひとつ以上が定められた契約
- 電気、ガスの供給に関する契約ではないこと
以上の点、全てが当てはまる契約であれば、契約書1通につき4,000円の収入印紙が必要となります。
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収入印紙を貼らなかった場合
こういった契約事項に関して、わからずに収入印紙を貼り忘れた場合など、どうなるのでしょうか。
この場合、契約に関しては特に何かがあるわけではないのですが、「税金を納めなかった」という事実になりますので過怠税を強いられることになります。
過怠税とは、追徴税であり、通常の印紙税額の3倍が追徴されることになります。
しかし、貼り忘れに気づき自己申告した場合は通常の1.1倍の過怠税のみですみます。
以上のように、うっかり忘れてしまって税務調査が入ったときに気が付くことにならないよう契約書を作成するときに注意しましょう。
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不安なときは専門家に確認しよう
今回は契約書に関する収入印紙について、解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
フリーランスで働くには、いろいろなことがありますのでこういった細かいことにも気を付けなければなりません。
何か不安なことや、わからないことがあった場合はやはり、弁護士や行政書士といった法律の専門家に確認するのが一番安心な方法です。
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