個人事業主でも扶養に入ることはできるのでしょうか。
自宅で開業したり、クラウドソーシングとして就業したりと個人事業主としての働き方はいくつもあります。
しかし、給与所得者と違って個人事業主は収入が安定しないという不安もあり、家族の扶養に入りたいと考えている方もいると思います。
その場合、税金や社会保険の扱いなどはどうなるのでしょうか。
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扶養とは
扶養とは、主に生活の収入源として働いている夫(もしくは妻)が収入の無い、もしくは少ない「配偶者」と「扶養親族(子供や親)」の生活を支え養うということです。
扶養には「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があります。
社会保険上の扶養
まず「社会保険上の扶養」は、健康保険と厚生年金保険についての扶養で、扶養される方は保険料を払わなくても配偶者の社会保険の扶養となり国民健康保険や国民年金に加入できるようになります。
そして、この「社会保険上の扶養」を受ける場合、扶養される方は年間の収入が130万円未満という基準を満たしていなければなりません。
扶養される方の収入がこの金額を超えてしまうと、自らが保険や年金に加入することになり社会保険料や年金保険料を支払わなければならなくなります。
税法上の扶養
そして、次に「税法上の扶養」ですが、こちらの場合は扶養される方に収入がない、もしくは年収が103万円以下である場合、扶養をする方の収入から「配偶者控除」というものが適用され所得税や住民税が一部免除されます。
扶養に入る、入らないではこのように保険料や税金の面での負担が変わってくるのです。
扶養に入りながら個人事業主になれる?
さきほど、「扶養」について簡単にご説明いたしましたが、扶養に入るということは、家計にとっても大きな負担を減らすことができるのです。
ここでは、さらに控除や扶養についてもう少し詳しくご説明していきたいと思います。
扶養に入りながらも、その範囲内で収入を得ている方はたくさんいらっしゃいます。
その中でも収入を得る方法として、雇用される場合や個人事業主として働く場合などいろいろあります。
雇用される場合は、お給料として収入を得ることができるのでわかりやすいと思いますが、個人事業主として収入を得る場合は自分で事業所得、経費などを計算しなければなりません。
その違いがあるだけで個人事業主でも扶養に入ることはできるのです。
では、ここで個人事業主でも扶養に入ると適用される「配偶者控除」と「配偶者特別控除」そして「社会保険」についてご説明します。
配偶者控除
扶養をする方は、配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除は受けられません。
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
国税庁 №1190「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
そして、この「配偶者控除」を受けるにあたり控除対象となる配偶者となる人の範囲は以下のようになります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁 №1191 「配偶者控除」
配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得があるため「配偶者控除」の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
なお、「配偶者特別控除」は夫婦の間で互いに受けることはできません。
そして、「配偶者特別控除」を受けるための要件としては、以下のようになります。
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者が、次の4つの要件全てに当てはまること。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
国税庁 №1195「配偶者特別控除」
社会保険
社会保険における扶養については以下のようになっています。
被扶養者の範囲
- 被保険者と同居している必要がない者
- 配偶者
- 子、祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居していることが必要な者
- 上記1以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者の収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
日本年金機構 「従業員が家族を扶養にするときの手続き」「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」
このように、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」、そして「社会保険」でこれらの要件を満たしていれば個人事業主としても扶養に入ることは可能となるのです。
個人事業主として扶養に入る場合の注意点
ここまで、ご説明をしてきましたが個人事業主としても扶養に入ることは可能なのですが、個人事業主は給与所得者と違って事業所得を自ら明確にする必要があります。
確定申告
個人事業主として働くには、まず納税者として原則として確定申告をしなければなりません。
もし確定申告をしていない場合、税務調査が入ったときに追加で納税をしなければならなくなります。
しかし、個人事業主として届けを出して、青色申告をしていれば「青色申告特別控除」が受けられる等メリットもたくさんあります。
また、申告をすることにより事業所得と経費がわかりやすくなり扶養範囲内での計算がしやすくなります。
社会保険
個人事業主としての経費を抜いた収入が130万円を超えてしまった場合、健康保険や年金については扶養から抜けなければなくなり、自分で加入することになり保険料を払うことになります。
また、個人事業主としての経費も最低限度のものしか認められていないので、注意が必要です。
個人事業主として扶養に入る場合収入をよく考えよう
個人事業主として扶養に入る場合の、大きな注意点はやはり収入の面になります。
ただ、扶養から外れないために収入を落とすことだけを考えていては個人事業主として働く意味もなくなってしまいます。
せっかく個人事業主として働くのならば、一番いい方法を考えた方が得策です。
まず、節税の面では「青色申告」を行うと事業所得から65万円の控除が受けられますので、手続きが面倒でもある程度収入が見込めるのであれば大きなメリットにもなります。
また、所得が130万円を超えると社会保険の扶養からは外れてしまいますが、社会保険の保険料は「標準報酬月額」と「等級」によって決定されるので、扶養に入っていて支払わなくていい分と扶養から外れて保険料を支払う分とでどちらが得になるか考えるのも必要です。
そして、個人事業主の場合、社会保険は確定申告の際に「社会保険料控除」の対象にもなります。
自分の個人事業主としての働き方と、収入の面に関してよく考えて扶養に入るようにしましょう。