フリーランスとして(個人事業主)として事業を行っている人は、なにかと自分でやらなければならないので大変だと思います。
その中でも経費の計算なども、経費にできるかできないかなど確定申告をする際には悩むところでしょう。
この経費によっては所得税の金額はかなり違ってくることになります。
そして、フリーランス(個人事業主)の場合、一般企業よりもこの経費などの点において税制上の優遇措置がいくつかあるのをご存知ですか?
今回は、確定申告の際に知っていると得をする、フリーランス(個人事業主)の税制上の優遇措置についてわかりやすく解説していきたいと思います。
Contents
フリーランス(個人事業主)の経費とは?
フリーランス(個人事業主)のみなさんは、毎年確定申告を行っていると思いますが、経費として計上できるものを経費として申告していなくて損をしていることはないでしょうか。
では、経費とはどのようなものが計上されるのでしょうか。
必要経費として算入できる金額
所得額を計算する上で、必要経費に算入できる金額として、以下のようになります。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
注意が必要な経費
- 個人事業で自宅と事務所を兼ねている場合、家賃や水道光熱費といった個人上のものと事業上のものと両方にかかわりがある費用(家事関連費)
- 青色事業専従者給与を除く、配偶者やその他の親族に支払う給与賃金
- 業務用資産の購入のための借入金など、またその利息など
国税庁 №2210「やさしい必要経費の知識」
このように経費といっても、細かいものがあるのでどのように節税していくかが難しくなります。
詳しい経費については、以下の記事の「確定申告での経費」についての項をご参照ください。
参考記事:「収入を落とさずフリーランスに転向する!フリーランスの節税対策とは?」
そこで、次項では特に個人事業主にとって重要な確定申告時に申告する必要経費「減価償却」、「交際費」、「自宅兼事務所の場合」、「その他の経費」といったものについて解説していきたいと思います。
フリーランス(個人事業主)の優遇措置とは?
フリーランス(個人事業主)は一般企業と違いいくつもの税制優遇措置があります。
事業主にとって、節税するためには個人事業主としての税金をよく知りどんな特例や優遇措置があるのかを知っておくのが大事です。
詳しくは、国税庁のホームページでも確認できますので、一度ご覧になることをおすすめします。
国税庁 「事業主と税金」
少額減価償却の損金算入
事業において資産となる業務に必要なものを購入した場合に考えられる「減価償却」です。
特例としてこの、減価償却資産が少額の場合損金として算入することができます。
減価償却とは
事業などの業務のために用いられる建物、建物付属設備、機器装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。
このような資産を減価償却資産といい、この資産の取得に要した金額は取得した時点で全額必要経費になるのではなく、その資産を使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費として計上します。
この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が定められています。
減価償却資産の耐用年数(種類により異なります)
- 建物、建物付属設備の耐用年数・・・3年~50年
- 構築物、生物の耐用年数・・・3年~36年
- 車両・運搬具、工具の耐用年数・・・2年~8年
- 器具・備品の耐用年数・・・2年~20年
- 機械・装置の耐用年数・・・3年~17年
国税庁 「耐用年数表」
このような減価償却資産を購入した際に、減価償却されてしまうと確定申告の際に購入した年は負担がかなり大きくなってしまいます。
そこで、個人事業主や中小企業などに対しては特例として、取得価額が30万円未満である減価償却資産を2006年4月1日から2020年3月31日までの間に取得した場合、一定の要件のもとにその取得価額に相当する金額を損金として計上することができます。
対象となる法人
対象となる法人は従業員が1000人以下で、資本金または出資額が1億円以下の青色申告法人になります。
適用要件
減価償却資産を購入した年度において、取得価額に相当する金額を確定申告時に明細書を添付して申告することが必要となります。
接待交際費の損金算入
税制改正前には800万円を超える部分の損金は不算入とされていましたが、平成26年の税制改正により、特例措置として中小企業(資本金1億円以下)の法人の接待交際費の50%相当額、もしくは年間800万円(定額控除限度額)までの損金算入のどちらかを選択して損金として計上できるようになりました。
しかし、フリーランスや個人事業主などの個人の場合は交際費の算入上限は設定されていません。
確定申告の際には、「交際費等の損金算入に関する明細書」記載して提出しなければなりませんので、なんでもかんでも経費として計上できるとは限りません。
「交際費用の損金算入に関する明細書」(PDF)
国税庁 「接待飲食費に関するFAQ」
自宅と仕事場が兼用の場合はどうなる?
フリーランスや個人事業主として仕事をしている場合、自宅を事務所や店舗などに利用している方も多いと思います。
その際には、業務に利用している電気、ガス、水道などの光熱費や電話代などの通信費、自宅兼事務所などの賃料やローンなどはどうなるか疑問に思う方もいるでしょう。
もちろん、業務で使用している分には経費として計上することができます。
このことを、「家事按分」と言います。
これは、上記の「注意が必要な経費」のところで記載した「家事関連費」に当たるものです。
では、この「家事按分」にはどのような基準があるのでしょうか。
以下に家事関連費の家事按分例をあげてみます。
家事関連費の主な家事按分例
種 類 | 基 準 |
---|---|
家賃 | 業務に使用している床面積の割合 |
電気代 | 使用しているコンセントの数、またその使用時間 |
電話代などの通信費 | 使用している時間 |
車両代(減価償却費、ガソリン代など) | 業務に使用した日数、またはその走行距離 |
自宅兼事務所、もしくは店舗として新築やリフォームした際には自宅としての居住部分のみ住宅ローン控除が適用されます。
詳しくは以下の参考記事にてご覧ください。
参考記事:「個人事業主の自宅兼事務所は住宅ローン控除の対象!その条件とは!?」
このように上記の基準に満たしていれば、自宅で使用している家事関連費は経費として計上するこができますので、業務として使用していると思われる範囲でできる限り経費として計上すれば節税効果にもなります。
その他の経費
フリーランスや個人事業主の方は確定申告の際には、以下のものが経費として計上することができます。
仕入金額 | 租税公課 | 荷造運賃 | 水道光熱費 |
旅費交通費 | 通信費 | 広告宣伝費 | 接待交際費 |
損害保険料 | 修繕費 | 消耗品費 | 減価償却費 |
福利厚生費 | 給料賃金 | 外注工賃 | 利子割引料 |
地代家賃 | 貸倒金 | 雑費 | 専従者給与 |
この中でも、旅費交通費や雑費、消耗品などは業務中に個人の用事や利用などを兼ねることができれば経費として計上することができますので、よく考えて利用すれば節税効果もあります。
しかし、経費として計上できるのは業務に関係することなので明らかに個人的なものまで含んでしまうと税務署の調査が入ることにもなりますので気を付けましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今までの経費を見直してみると、今まで経費として計上していなかったものもあるかもしれません。
フリーランスや個人事業主として業務をしている方はよく考えてなるべく節税できるように特例や優遇措置を利用していきましょう。